教育職員免許状取得希望者は、本学を卒業するために必要な単位を修得し、かつ免許教科の種類に応じ、所定の単位を履修すれば美術、工芸などの教育職員免許状を取得できます。また、美術工芸学部、造形芸術研究科では、本学を卒業するために必要な単位を修得し、所定の単位を履修することにより、博物館学芸員の資格を取得することができます。
【教職課程】
本学美術工芸学部で取得できる教員免許状は、中学校教諭1種免許状(美術)、高等学校教諭1種免許状(美術・工芸)です。また、大学院では専修免許状(中学校教諭専修免許状「美術」高等学校教諭専修免許状「美術、工芸」)を取得することができます。さらに、中学校教諭の免許状を取得すれば小学校の「図画工作」の専科教員になることもできます。教職課程を終えた本学の多くの卒業生が本務あるいは非常勤の教員として活躍しています。教員免許状は、「教育職員免許法」、「教育職員免許法施行規則」に定められた所定の科目と単位を修得することにより授与されます。すなわち、卒業に必要とされる科目のほかに「教職に関する科目」、「教科に関する科目」、「教科又は教職に関する科目」を履修しなければなりません。さらに、中学校の教員免許状を取得するには、「介護等体験実習」を7日間(社会福祉施設5日間、特別支援教育諸学校2日間)行わなければなりません。
本来、教職は専門性のきわめて高い職業です。幅広い教養と教員としての資質や適性はもとより、教育に対する理念、児童・生徒の成長・発達についての理解、教科に関する深い専門知識と豊かな指導力が要求されます。実際に教員になるためには、公立学校の場合、きびしい教員採用試験に合格しなければなりません。それゆえ、教職課程を履修するには、堅実な動機と周到な履修計画が望まれます。
1.教職に関する科目
教職に関する科目については、免許状の種類及び免許教科に応じ、次のとおり履修しなければなりません。

2.教科に関する科目
教科に関する科目については、免許状の種類及び免許教科に応じて、次のとおり履修しなければなりません。

【博物館学課程】
博物館は、歴史、芸術、民族、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関です。(博物館法第2条)
そこに勤務する専門職員を「学芸員」といい博物館法(第4条第3項)は博物館に「学芸員」を置くことを義務づけています。本学の博物館学課程は、この「学芸員」になる資格を修得するための課程です。
学芸員は博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究、その他のこれと関連する事業についての専門的事項をつかさどりますが(博物館法第4条第4項)本学では特に美術を専門とする学芸員を養成するカリキュラムを用意しています。
今日博物館は、作品を鑑賞する場、生涯学習の場、学校教育と連携する場、芸術創造の場など、実にさまざまな役割を担っています。多様化する現代の博物館で有用とされる人材養成を目指しています。
授業科目及び履修単位

資格課程
