本文へ移動

「沖縄県立芸術大学管理棟・一般教育棟給排水設備改修工事」に係る一般競争入札について

沖縄県立芸術大学管理棟・一般教育棟給排水設備改修工事に関する契約を一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。

令和4年6月6日

公立大学法人沖縄県立芸術大学理事長 波夛野 泉

1. 競争入札に付する事項

  1. 工 事 名 沖縄県立芸術大学管理棟・一般教育棟給排水設備改修工事
  2. 工事内容 別添図面等のとおり
  3. 契約期間 契約締結日の翌日から120日間
  4. 工事場所 沖縄県立芸術大学(那覇市首里当蔵町1-4)

 

2.契約条項を示す場所および日時

  1. 場所 沖縄県立芸術大学ホームページ
  2. 日時 公告の日から令和4年6月29日(水)まで

 

3.入札執行の場所及び日時

  1. 場所 沖縄県立芸術大学管理棟2階会議室(那覇市首里当蔵町1-4)
  2. 日時 令和4年6月29日(水)午前10時

 

4. 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

入札参加者は、建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規程(昭和52年10月20日沖縄県告示第445号)第2条の規定による事業者であり、令和3・4年度沖縄県建設工事入札参加資格「建築工事業」として登録している者(会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき公正手続き開始又は再生手続き開始の申し立てをしている者若しくは申し立てがなされている者については、手続き開始決定後、資格の再認定を受けている者。)であって次の各号に掲げる者でなければならない。ただし公立大学法人沖縄県立芸術大学契約事務取扱規程第3条の規定に該当する者は、入札に参加できない。

  1. 次に掲げる要件を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。
     
    一級建築士、二級建築士、一級建築施工管理技士、又は二級建築施工管理技士のいずれかの資格を有するもの
     
  2. 配置予定技術者にあっては、入札日前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
  3. 建設業法に定める建設業の許可を受けている者。
  4. 建設業法第 27 条の 23 に規定する経営事項審査を受けた者であって、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。
  5. 建設業法に基づく許可を得たもので、本県に建設業法に基づく主たる営業所がある者。
  6. 下記の対象工事を過去 10 年間に元請けとして施工し、完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。なお、特定建設工事共同企業体(特定JV)又は経常建設共同企業体(経常JV)の構成員としての施工実績は、出資比率 20%以上のものに限り対象とする。
     
    対象工事 国、地方公共団体その他公共的団体(国立大学法人等)が発注した給排水設備工事(新営・改修は問わない)。
  7.  

  8. 入札日から落札決定日までの期間に、公立大学法人沖縄県立芸術大学(以下「法人」という。)及び沖縄県の指名停止措置を受けていないこと。
  9. 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
  10. 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として沖縄県発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。

 

【参考】
公立大学法人沖縄県立芸術大学契約事務取扱規程
第3条 特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
 
2 次の各号の一に該当すると認められる者をその事実があった後2年間一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

  1. 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若
    しくは数量に関しての不正の行為をした者
  2. 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、
    若しくは不正の利益を得るために連合した者
  3. 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
  4. 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
  5. 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
  6. 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

 

5.入札保証金に関する事項

公立大学法人沖縄県立芸術大学契約事務取扱規程第5条第1項第3号の規定に基づき免除(沖縄県財務規則第100条第2項第4号の規定を準用)。
 

6.入札無効に関する事項

次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は無効とする。なお、無効な入札をした者は、再度の入札に加わることができない。

  1. 入札に参加することができない者が入札をしたとき。
  2. 入札に関する条件に違反したとき。
  3. 入札に際して連合その他の不正の行為があったとき。
  4. 同一人が、同一事項について2以上の入札をしたとき。
  5. 入札者又はその代理人が、他の入札者の代理人として入札をしたとき。
  6. 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。

 

7.前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項

  1. 入札に関する詳細は、入札説明書(別紙)による。
  2. 前金払いは契約金額の40%以内とする。
  3. 本工事の契約締結後、本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合、変更協議又は関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額又は関連工事の設計額に乗じた額で行う。
  4. 本入札案件には最低制限価格が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。

 

添付資料

お問い合わせ

総務課

住所:〒903-8602 沖縄県那覇市首里当蔵町1-4
電話:098-882-5000
インターネット:お問い合わせフォーム

   ページの先頭へ移動