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障がいを理由とする差別の解消の推進

平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる障害者差別解消法)が施行されたことに伴い、本学の教職員が、障害を理由とした差別的取扱いの解消や合理的配慮の提供について適切に対応するため必要な事項を定めることを目的に、「教職員対応要領」を策定しました。

「教職員対応要領」の全文は後述のPDFデータよりご覧ください。

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