国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)が施行されました。この法律は、国、独立行政法人及び地方公共団体等の公的機関における物品及び役務などの調達において、障害者就労施設等からの優先的な調達を推進することにより、施設等で就労する障害者の自立が促進されることを目的としています。
法施行に伴い、地方公共団体及び地方独立行政法人においては毎年度調達方針を作成して調達を推進するものとされており、その結果等について公表します。