新着情報
この法律の施行日以降、教育職員免許状の取得のための実習等の前に、こども性暴力防止法に基づく特定性犯罪前科の事実確認が行われる可能性があります。 この手続きで当該前科が確認された学生については、法律に定める防止措置により、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、実習等を行うことができないため、教育職員免許状の取得ができないこととなります。
教育職員免許状の取得を希望している方は、下記の内容を十分に御理解いただいた上で、教職課程の履修検討をお願いいたします。
詳細は以下をご確認ください。
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