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合理的配慮は障がいや困り感に応じて、個別に計画、支援されます。 ただし、教育の質の変更やアカデミズムの趣旨に反するような、例えば、成績評価や卒業要件の緩和などの措置は、障がいの有無に限らず対応できませんのでご留意ください。
他の合理的配慮と同様、学生が障がいによりどのような社会的障壁を抱えているかについて、面談や診断書等を通して把握し、建設的対話を通じて、遠隔授業を提供したり、欠席した場合に出席扱いとするための代替課題を提示することが真に適切であるのかを総合的に判断する。 また、遠隔授業や代替課題を提供することが過重な負担に該当するか、当該科目の教育の本質的な変更に該当するか等を踏まえて個別に判断する。 なお、これらの配慮を適用する場合であっても、原則として半期間とする。
令和7(2025)年6月1日現在
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