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企業のみなさまへ

適格請求書発行事業者登録(インボイス制度)への対応について

2023年10月から開始される消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の対応にあたり、
 登録申請を完了し、適格請求書発行事業者登録番号を取得しましたので、以下にお知らせいたします。

・適格請求書発行事業者登録番号 T2-3600-0500-6418

・名称 公立大学法人沖縄県立芸術大学

・事務所の所在地 沖縄県那覇市首里当蔵町1-4

新法人設立に伴う支払等に係るお知らせとお願い

2021(令和3)年4月1日の公立大学法人化により支払などについては下記のとおりとなりますのでお知らせします。

  1. 取引代金の支払いは、振込名義が「公立大学法人沖縄県立芸術大学(ダイ)オキナワケンリツゲイジュツダイガク )」となります。
    なお、皆様の振込指定口座については、これまでに本学と取引のあった業者の皆様については、登録された口座に継続して振り込みますが、可能でしたら法人の取引金融機関である「琉球銀行」本支店の口座をご指定くださいますようお願いします。
  2. 契約はこれまで学長名で締結していましたが、今後は「公立大学法人沖縄県立芸術大学理事長」名となります。よって、令和3年4月1日以降に締結した契約における請求書等の宛名は「公立大学法人沖縄県立芸術大学理事長」としてください。なお、請求書等の送付先に変更はありません。
  3. 取引代金の支払いは、法人が当該月内に受領した請求書について取りまとめ、原則として翌月最終営業日1回の支払いとなります。ただし、契約書等で別途定める場合はこの限りではありません。
    〈例〉9月3日(金)に納品された場合、10月29日(金)にお支払い

就職・アルバイト求人について

1.就職求人のお申込み

就職求人のお申し込み方法

求人のお申し込みについては、御社の求人栗または本学所定の求人票(33 KB)ならびに自己申告書(1 MB)に記入のうえ、郵送、FAXまたはE-mailでご送付下さい。(必ず採用年度のご記入をお願いします。)
ご送付頂いた求人票につきましては、学内の就職情報コーナーでの掲示や、就職支援PC等での閲覧等により学生に周知いたします。
また、求人職種によっては、各専門分野の学科室等や学生に直接周知を行わせていただいておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

お願い事項
  1. 企業案内(パンフレットやチラシ等)や本学卒業者の在籍名簿等がございましたら、求人票と併せてご送付頂けると幸いです。
  2. 本学学生の採用内定が決定した場合、本学就職担当までご連絡頂けると助かります。
  3. 美術・音楽といった専門分野のみならず、本学学生の特性を生かせる職種を募集している企業の皆さまについては、学内企業説明会を開催しております。ご協力頂ける企業様はご一報下さい。

本学学生の就職状況

本学学生の進路情報、主な就職先についてはこちらをご覧ください。

2.アルバイト求人のお申込み

UPDATE:求人票及び掲示基準を更新。関連ページへのリンク追加。(2020/10/20)

アルバイト求人のお申し込み方法

アルバイト求人のお申し込みについては、本学所定の求人票に記入のうえ、郵送、FAXまたはE-mailでご送付ください。
ご送付頂いた求人票につきましては、学内の掲示板等で学生に周知いたします。

求人票記入の注意事項

求人票の下欄に確認事項があります。全て該当することを確認し、チェックをお願いします。
一つでも該当しない事項があれば、求人票の掲示はできません。

求人票
アルバイト求人にあたっての掲載基準

当大学で取り扱うアルバイトについては、以下のような一定の制限職種を設け、学生にとって望ましくないと考えられる職種等の掲示は取り扱っておりません。
また、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止し、学生自身の感染リスクを低減するため、当面の間は、新型コロナウイルス感染対策に係る基準を追加します。

就職・アルバイト求人票送付先

郵送の場合 〒903-8602
沖縄県那覇市首里当蔵町1-4 沖縄県立芸術大学
事務局教務学生課 就職担当
FAXの場合 098-882-5033
E-mailの場合 kyomu@okigei.ac.jp

就職・アルバイト求人に関するお問い合わせ先

〒903-8602
沖縄県那覇市首里当蔵町1-4(首里当蔵キャンパス)
沖縄県立芸術大学 事務局教務学生課 就職担当
TEL:098-882-5080

沖縄県立芸術大学アルバイト求人募集掲示基準

当大学で取り扱うアルバイトについては、以下のような一定の制限職種を設け、学生にとって望ましくないと考えられる職種等の掲示は取り扱っておりません。
また、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止し、学生自身の感染リスクを低減するため、当面の間は次の1~3を基準に追加します。

  1. 仕事内容等が感染拡大リスクが高い3つの密に該当しないこと
    • 換気の悪い密閉空間における仕事でないこと
    • 多数が集まる密集場所における仕事でないこと
    • 近距離での会話や発話が生じる密接場面における仕事でないこと
  2. 不特定多数の人に応対する仕事でないこと
  3. 就労場所における感染対策が十分とられていること
具体例 理由及び参照事項
危険を伴うもの プレス、ボール盤、旋盤、断裁機など自動機械の操作 危険・事故が伴う
高電圧、高圧ガス等危険物の取り扱い
自動車、バイクの運転 免許を必要とし、高度の危険度がある
線路内や交通頻繁な路上での作業(測量、白線引き、交通整理等) 最近の厳しい交通状況から危険度も高く、また事故を起こした場合の経済的、精神的負担が重すぎ刑事責任まで負うことになる
土木、水道工事等の現場作業、建設中の現場作業、建物倒壊、残材片付作業、2階以上の高所での屋外作業(ガラスふき、器具の取り付け等) 落下物、転落等の危険度が大きい(内装工事は除く)
ヘルメット着用が必要とされる作業
警備員 会場整理、誘導、受付は除く
人体に有害なもの 麻薬、劇薬など有害な薬物の扱い(メッキ作業、白蟻駆除等) 健康上、人体に有害と考えられる
特に高温度、低温度の作業、粉末、有毒ガス、騒音等の著しい中での作業
法令に違反するもの 労働争議に介入するおそれのあるもの 職業安定法20条参照
営利企業あっ旋業者への介入あっ旋 職業安定法の趣旨(雇用関係の成立のあっ旋)に反する
マルチ、ネズミ講商法に関するもの 無限連鎖講の防止に関する法律参照
出来高払(一定額の賃金の保証のないもの) 労働基準法27条参照
募集、採用の対象を男性のみまたは女性のみとするもの 男女雇用機会均等法参照
募集、採用の人数を男女別に設定するもの
募集、採用に当たり、性別により異なる条件を付すもの
教育的に好ましくないもの 街頭でのチラシ配り、ポスター貼り 内容的に問題があったり無許可の場合が多い。
相手側の了解が得られない場合が多く、トラブルの原因となることが多い。舞踊、演奏等でその専攻の役に立つものは例外とする。(ただし、酒場等教育上好ましくない場所を除く)
不特定多数を対象とした街頭や訪問、電話による調査
訪問販売、勧誘、専門に行う集金
競馬、競輪場等、ギャンブル場内の現場作業
バー、キャバレー、麻雀、パチンコなど風俗営業の現場作業
長期継続の深夜作業
スパイ行為、興信所業務に関する調査
その他 人命にかかわることが予想される業務 水泳指導員、監視員、ベビーシッター等
労働条件が不明確なもの 賃金、時間、場所、労働内容、支払い方法等に関することが明示されていないもの
人員の限定を条件とするもの 例えば10人中1人でも欠けると他の9人を不採用とするもの
学生を紹介しても採否の連絡が無かったり、正当な理由なく採用されないことがしばしば繰り返されるもの
選挙の応援に関する一切の業務 特定の政党や候補者に便宜を計ることは適当ではない
深夜(夜10時以降)におよぶもの
その他学生にふさわしくないと考えられるもの
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