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【重要】新型コロナウイルス感染症に対する当面の方針について

みだしのことについて、令和4年7月26日付けでお知らせしたところですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本学の方針を下記のとおりとしますので、通知します。

なお、本通知をもって、令和4年7月26日付けの通知は廃止します。

1. 授業の実施について

  1. 授業方法については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から学生の学内型も含めた遠隔授業を継続するが、感染対策を講じた上での面接授業の実施が適切と判断されるものについては、教授会、研究科委員会又は全学教育センター委員会の議を経て所属長の了承を得た上で、面接授業を実施すること。
  2. 面接授業や学内における授業外学習等を行う場合は、「沖縄県立芸術大学 新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイドライン」(令和2年5月22日付け)による感染予防策を徹底したうえで実施すること。
  3. 学期を通じて面接授業の受講及び授業外学習等、学内での学修の機会がほとんどないまま、自宅等での遠隔授業の受講に終始するような学生が生じることのないよう配慮すること。
  4. 各授業科目の実施については、授業形態にかかわらず各学期又は年間の授業期間内において、本学の「新型コロナウイルス感染拡大防止のための授業実施等に関するガイドライン」(令和2年4月20日付け)に沿って弾力的な取り扱いを行うこと。
  5. 海外及び緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の対象地域に旅行し、授業を欠席した学生については、受講方法等について個別の相談に対応し、旅行の理由によっては可能な限り配慮すること。
  6. 授業計画(シラバス)等を変更する際には、学生に対する丁寧な説明に努めること。

2. 教職員の海外・県外・県内離島等への旅行について

教職員に対する事項

  1. 教職員による国の緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の対象地域への出張は原則として禁止する。また、沖縄県緊急事態宣言の期間中、並びに本県が国の緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の対象地域となった場合は、県をまたぐ移動及び離島への移動を伴う出張は原則として禁止する。やむを得ない場合については、日帰りまたは短時間に抑えるなど最低限とすること。
    なお、緊急の必要がある場合を除き、上記で出張を禁止する地域への私事旅行は自粛を要請する。
  2. 海外渡航をした教職員は、「水際対策強化に係る新たな措置」(令和2年4月1日 国の新型コロナウイルス感染症対策本部決定(随時更新))に沿った対応に従い、次のとおり入国後一定期間は自宅等待機とする。同居する家族等に海外渡航者がいるときも同様とする。
    1. オミクロン株が支配的になっている国・地域へ海外渡航したとき…5日間
    2. アに該当する国・地域以外へ海外渡航したとき…14日間
    3. ア及びイの規定にかかわらず、随時更新される「水際対策強化に係る新たな措置」で別に定める措置に該当する場合は、その内容に沿った取扱いができるものとする。
      水際対策強化に係る新たな措置(厚生労働省Webサイト)」で随時更新さ れる措置の内容のほか、最新のQ&A等を確認すること。
  3. 国の緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の対象地域へ旅行をした教職員は、沖縄に帰着してから、7日間は在宅勤務又は自宅研修とすること。同居する家族等に同地域への旅行者がいるときも同様とする。ただし、帰着後、学内での業務を行うため事前に実施したPCR検査等により陰性を確認している場合は、この限りではない。その場合も本学においての学生や教職員との接触は最小限に抑えること。
  4. 自宅研修の間は、教育に必要な研究に従事するほか、大学と常に連絡がとれるよう、待機するものとする。
  5. 国の緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の対象地域に該当しない場合でも、 学内での感染拡大防止の観点から、教職員による県外や離島との往来については事前の十分な健康観察と感染防止対策の徹底を要請する。また、県外から沖縄に帰着後、学内での業務を行うに当たっては事前のPCR検査等により陰性を確認するよう強く要請する。

非常勤講師に対する事項

  1. 本県が国の緊急事態宣言区域となった場合、県をまたぐ移動をさける観点から、沖縄県外に在住の非常勤講師の来県は原則として禁止する。
  2. 国の緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の対象地域から来県する非常勤講師についても、沖縄に到着してから7日間は滞在地での経過観察とすること。ただし、来県前1週間程度の健康観察と出発前に実施したPCR検査等により陰性を確認している場合は、この限りではない。その場合も本学においての学生や教職員との接触は最小限に抑えること。
  3. 国の緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の対象地域に該当しない場合でも、県外から来県する非常勤講師については、来県前1週間程度の健康観察と出発前に実施したPCR検査等により陰性を事前に確認することを強く要請する。

3. 学内の出入りについて

  1. 教職員の制限は行わない。
  2. 学生に対し、授業又は授業外学習等のため大学施設を利用する場合を除き、構内への不要な立ち入りを控えるよう要請する。
  3. 学生に対し、当面の間、構内で課外活動を行う際に学外者を含めないよう要請する。
  4. 国又は沖縄県の緊急事態宣言の期間中は、学外からの見学は受け入れない。
  5. 学外からの見学者等については、原則として事前に実施したPCR検査等で陰性が確認できた場合は、人数や入構時間の制限を行うなど、感染防止対策を講じた上で、入構を認めるものとする。

4. 陽性者及び濃厚接触者になった場合

  1. 陽性となった場合
    1. 保健所または医療機関からの指示に従い療養すること。
    2. 保健所からの就業制限解除の翌日から出勤が可能となるが、本学においての学生や教職員との接触は最小限に抑えることを強く要請する。
  2. 濃厚接触者となった場合
    1. 陽性者との最終接触日の翌日から5日間の自宅待機とする。
    2. PCR検査等で陰性を確認すること。
    3. 陽性者が同居家族等で自宅療養中の場合は、陽性者の就業制限が解除された翌日(感染予防対策を実施している場合は、対策を開始した日の翌日)から5日間の自宅待機とする。
    4. 学生の学びの継続の観点等から、大学の教育業務等について所属長から特に出勤を命ぜられた場合に限り、必要な検査(自宅待機の2日目及び3日目の抗原検査キットを用いた検査)を実施し陰性が確認できれば待機期間を短縮することができる。(3日目解除)

5. その他

  1. 体調が優れない時、発熱や咳等の風邪症状、倦怠感などのある時は自宅で静養、待機すること。 次のア~ウに該当する場合は、沖縄県コールセンターに相談し、その指示に従うこと。また、コールセンターから受けた指示や医療機関の受診結果を、総務課に連絡すること。
    1. 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合(すぐに相談すること。)
    2. 高齢者や基礎疾患等のある方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合(すぐに相談すること。)
    3. 上記ア、イ以外で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
  2. 引き続き、「沖縄県立芸術大学 新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイドライン」により、感染拡大の防止に取り組むこと。
  3. 接待・接触を伴う遊興施設や感染予防策が不十分な店舗等でアルバイトをしている学生に対しては、より慎重な対応を行うよう要請すること。
  4. 教員の事務局への立ち入りは必要最小限とすること。
  5. 陰性証明のための検査の有効期限については、沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部が策定した「沖縄県ワクチン接種・検査陰性証明活用ガイドライン(令和4年1月4日)」に基づき取扱うものとする。検査の種類によって次のとおり相違があることに留意すること。
    1. PCR検査の有効期限:検体採取日より3日以内(検体採取日を0日目とし翌日から数えて3日以内)
    2. 抗原定性検査の有効期限:検査日より1日以内(検査日を0日目とし翌日から数えて1日以内)
  6. 前記1から4までの措置は、状況に応じ変更される場合があることに留意すること。

以上

お問い合わせ

総務課

住所:〒903-8602 沖縄県那覇市首里当蔵町1-4
電話:098-882-5000
インターネット:お問い合わせフォーム

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