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新型コロナウイルス感染症に関する当面の方針について

みだしのことについて、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されることに伴い、本学の取扱いを下記のとおりとしますので、通知します。

なお、本通知をもって、令和5年4月19日付けの通知は廃止します。

1. 陽性者及び接触者になった場合

  1. 陽性となった場合
    他人に感染させるリスクが高いことから、発症の翌日から5日間経過かつ症状が軽快して24時間が経過するまでの間は外出を控えることを推奨する。
    発症後10日間経過するまでの間は、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクの着用及び高齢者等ハイリスク者との接触を控えるなど、周りの方へ配慮すること。

    • 「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指す。
  2. 接触者となった場合
    陽性者との最終接触日を0日として、7日目までは発症する可能性があることから、特に5日間は自身の体調に注意し、7日目までは基本的な感染症対策やマスクの着用、ハイリスク者との接触を控える等の配慮をすること。

2. その他

本方針は、今後示される国または沖縄県による各種の対処方針等の内容を踏まえて、 必要な見直しを行うこととする。

以上

お問い合わせ

総務課

住所:〒903-8602 沖縄県那覇市首里当蔵町1-4
電話:098-882-5000
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