合理的配慮とは、障がいなどを抱える学生が直面する学修上の困り事に対し、個別に対応・調整を行うものです。 このことは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる障害者差別解消法)において定められています。ここでの障がいとは、障害者手帳の有無に限らず、身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がいや高次脳機能障がい、その他の心や身体の働きに障がい(難病に起因する障がいも含まれます)がある人で、その障がいや社会的障壁によって制限を受けている人全てが対象となります。 本学では、障がいなどを抱える学生から何らかの対応を必要としているとの意志が伝えられたとき(申請があったとき)、負担が重すぎない範囲で個別に対応します。このことを合理的配慮と呼んでいます。
合理的配慮は障がいや困り感に応じて、個別に計画、支援されます。ただし、教育の質の変更やアカデミズムの趣旨に反するような、例えば、成績評価や卒業要件の緩和などの措置は、障がいの有無に限らず対応できませんのでご留意ください。
他の合理的配慮と同様、学生が障がいによりどのような社会的障壁を抱えているかを把握し、建設的対話を通じて、遠隔授業を提供したり、欠席した場合に出席扱いとするための代替課題を提示することが真に適切であるのかを判断する。また、遠隔授業や代替課題を提供することが過重な負担に該当するか、当該科目の教育の本質的な変更に該当するか等を踏まえて個別に判断する。
申請を考える学生は、下図の通り、まずは保健室あるいは学生相談室にて相談を受け付けています。