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障がい等を理由とする合理的配慮について

合理的配慮とは、障がいなどを抱える学生が直面する学修上の困り事に対し、個別に対応・調整を行うものです。
このことは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる障害者差別解消法)において定められています。ここでの障がいとは、障害者手帳の有無に限らず、身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がいや高次脳機能障がい、その他の心や身体の働きに障がい(難病に起因する障がいも含まれます)がある人で、その障がいや社会的障壁によって制限を受けている人全てが対象となります。
本学では、障がいなどを抱える学生から何らかの対応を必要としているとの意志が伝えられたとき(申請があったとき)、負担が重すぎない範囲で個別に対応します。このことを合理的配慮と呼んでいます。

これまでの支援の例

合理的配慮は障がいや困り感に応じて、個別に計画、支援されます。ただし、教育の質の変更やアカデミズムの趣旨に反するような、例えば、成績評価や卒業要件の緩和などの措置は、障がいの有無に限らず対応できませんのでご留意ください。

視覚障がい

  • 視覚障がい専門支援員の配置・授業に使用するテキスト/レジュメ、定期試験問題等の点字化(点訳)

発達障がい

  • 試験時間の延長や、試験の代替レポート
  • コミュニケーションをメイルやチャットで行う
  • 文字の拡大やフォントカラーの変更など、障がいの態様に応じた資料の提供
  • 教室内の座席位置の配慮/授業途中での退室

身体障がい、虚弱等

  • 簡易ベッド等での受講
  • 自宅または保健室からの遠隔授業による受講

その他

  • ノイズキャンセリングイヤホンの装着

共通の支援

  • 履修相談、支援担当教員の配置

合理的配慮の流れ

申請を考える学生は、下図の通り、まずは保健室あるいは学生相談室にて相談を受け付けています。

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