合理的配慮は障がいや困り感に応じて、個別に計画、支援されます。ただし、教育の質の変更やアカデミズムの趣旨に反するような、例えば、成績評価や卒業要件の緩和などの措置は、障がいの有無に限らず対応できませんのでご留意ください。
1. 受験に際しての配慮
入学試験における大学入学共通テスト試験の「受験上の配慮」に準ずるもの
- 試験時間の延長
- 試験実施教室や座席位置の調整、試験順序の調整
- 点字解答、拡大鏡等の持参使用、拡大文字による試験問題の提供
- 聴覚支援機器等の持参使用
- 車椅子や杖等の持参使用、試験場への乗用車への入構
- ノイズキャンセリングイヤホン等の持参使用(注意事項伝達時等を除く)
2. 修学上の配慮の例
(1)受講や試験に際しての配慮
視覚障がい
- 視覚障がい専門支援員の配置
- 授業に使用する資料や定期試験問題等の点字化(点訳)
聴覚障がい
- 聴覚支援機器の持参使用
発達障がい
- 試験時間の延長や、試験の代替レポート
- メイルやチャットによる連絡・コミュニケーション
- 文字の拡大やフォントカラーの変更など、障がいの態様に応じた資料・データの提供
- 抽象的、曖昧な表現を避け、具体的な指示・説明
- 授業進行に関する予定やスケジュールの事前提示
- グループワーク、ディスカッション、講評等における方法調整
- 教室内の座席位置の配慮/授業途中での退室
身体障がい、虚弱等
- 簡易ベッド等での受講
- 自宅または保健室からの遠隔授業による受講
その他
- ノイズキャンセリングイヤホン等の装着
- 授業中の服薬や水分補給等
共通の支援
- 履修相談、支援担当教員の配置
(2)実技・実習・演習に際しての配慮
- 受講方法の調整
- 実習先との調整
(3)合理的配慮としての遠隔授業や出席扱いとするための代替課題について
他の合理的配慮と同様、学生が障がいによりどのような社会的障壁を抱えているかについて、面談や診断書等を通して把握し、建設的対話を通じて、遠隔授業を提供したり、欠席した場合に出席扱いとするための代替課題を提示することが真に適切であるのかを総合的に判断する。また、遠隔授業や代替課題を提供することが過重な負担に該当するか、当該科目の教育の本質的な変更に該当するか等を踏まえて個別に判断する。なお、これらの配慮を適用する場合であっても、原則として半期間とする。
(4)その他
合理的配慮としての支援内容に含まれない事項
- 教育に関わる本質的な変更を伴うもの
成績評価において、教育目標や公平性を損なうような評価基準の変更や、合格基準を下げること、卒業要件を緩和することなど。
- 体制面、財政面において均衡を失した、又は本学にとって過度の負担を課すもの
大きな財政負担や管理が必要となる施設設備の改修要望、学内での学生生活(授業含む)で必要な個人専用の装置やサービス等の提供。
学内移動時に必要な介助者の手配及びそれに係る費用(自己手配・自己負担とします)、ボランティア手配及びそれに係る費用(自己手配・自己負担とします)など。
- 教育と関係のない個人的な生活全般に渡る支援
個人に対する車椅子の提供等の装備への負担、本学の修学と関係のない課外活動についての支援など。